契約体系・報酬

社労士サポートの契約体系や顧問契約月額報酬についてご説明します。
※当事務所では総額表示義務化にあたり、記載されている費用はすべて消費税込みの金額としております。

STEP 1.ご依頼業務・契約プランを検討する

ソシエプラス社労士・行政書士事務所に業務を委託する場合、労務相談顧問契約に加えて代行業務やオプションの有無をお選びいただき、クライアント企業さまのニーズに合わせたオーダーメードの契約プランを作成いただけます。

1.労務相談 顧問契約 【基本契約】

基本的となる顧問契約で、通常、1年毎の契約となります。
既に手続業務は自社で行っているという会社さまで、人事・労務管理の問題や各種社内規程の運用に関するご相談、法改正等の情報取得にニーズをお求めであったり、助成金の申請代行をアウトソーシングされたい企業さまにお勧めです。
各種手続業務は除いた契約で、割安な料金設定となっており、ご相談は、電話・メールにより随時ご可能です。

2.手続き 代行 【選択】

労働基準法、労災保険法、 雇用保険法、健康保険法、厚生年金保険法、 国民年金法、労働保険徴収法の各法令に 関する書類の作成・提出代行、 相談・指導業務を毎月継続して受託します。

このようなお困りごとはありませんか?
人事・労務・給与計算 担当者が退職する予定で、引き継ぎもできずお困りの社長さま
開業したばかりで、労務管理は何から手をつけて良いのかわからない社長さま
今後、従業員を増員して会社を大きくしていこうとお考えの社長さま
突然の労使トラブル発生でお困りの社長さま 等々
当事務所がその悩みを解決するお手伝いをさせていただきます。

3.給与計算 代行【選択】

※「2」手続き代行とセットでのご契約となります。
給与計算は、単純に見えて複雑な業務です。特に残業代の計算などは労働時間の把握・割増率の計算など専門知識が必要になるケースもあります。
当事務所に依頼することで、面倒な給与計算業務から解放され、本業に集中することができます。

当事務所に給与計算業務を依頼するメリット
法改正や社会保険手続きに迅速に対応できる。
給与計算担当者の事務負担を大幅に削減できる。

4.スポット契約(単発契約)※顧問契約割引あり

助成金申請、労働・社会保険の新規適用、就業規則の新規作成や見直し等、お客様のニーズに合わせ業務(プロジェクト)を限定して契約いたします。プロジェクトによっては、完了までの期間(2ヶ月~1年)契約となります。
当事務所へのスポット契約で多いのは、「助成金の申請代行」と「就業規則の作成」です。

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※1 労務相談顧問契約時の書類作成には、別途手続き報酬が発生します。
※2 労働保険料概算確定申告業務及び社会保険算定基礎届業務は別途報酬が必要です。
※3 初期設定(会社・社員の情報設定等) 費用として契約時初回のみ、基本料金 1カ月分を承ります。

STEP 2.ご契約プラン 報酬額の確認

受託標準報酬

こちらに記載したものは標準的な報酬(消費税込)です。
具体的な価額はご要望や現状をお伺いして見積もりさせていただきます。

人数別 報酬月額表(消費税込)

※当事務所では総額表示義務化にあたり、記載されている費用はすべて消費税込みの金額としております。

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※従業員人数には、役員、パート、アルバイト、嘱託社員も含みます
※年に一度の「労働保険料の年度更新手続き」、「社会保険料の算定基礎届」の際は別途加算料金が必要になります。
 スポット業務料金表の顧問契約締結時をご参照ください
※勤務体系が複数ある場合や、歩合給の計算など特別な計算が必要な場合は、別途加算料金が必要な場合があります。
※給与計算期間の締め日から計算結果お渡しまでの日数が、5営業日未満の場合は別途加算料金が必要になります。
 変形労働時間制やフレックスタイム制の場合は別途ご相談となります。
※「B)相談・手続きプラン」にお申し込みの場合、初期設定(会社・社員の情報設定等) 費用として、契約時初回のみ、【B)相談・手続きプラン料金 1か月分】を承ります。
※「C)給与・手続きプラン」にお申し込みの場合、初期設定(会社・社員・賃金計算項目の情報設定等) 費用として、契約時初回のみ、【C)給与・手続きプラン料金 1か月分】を承ります。
※定期訪問をご希望の場合は、別途定期訪問料(個別見積)を申し受けます。
※現金出納関係や、個人情報保護の観点から従業員からの個別のお問い合わせには対応致しかねます。

労務相談 顧問契約に含まれるもの

人事・労務に関する相談・助言・指導、法改正・統計資料等、最新情報の提供

  • 事業運営において必要とする労働・社会保険諸法令に基づく一般的な手続の相談
  • 事業運営において必要とする一般的な雇用管理・労務管理等に関する相談・指導
  • 法改正及び統計資料等の配布
  • 各種助成金・補助金の情報提供
  • 提携他士業の紹介
  • 上記の委託業務に関連して行われる行政官庁の事業所調査における立会い・代理出席
    ・2時間以内に終了するものに限る。2時間を超えるものの報酬は内訳書の個別業務による
    ・調査の種類は委託業務に関連するものに限る

手続き代行に含まれるもの

労働・社会保険関係書類の作成、提出

  • 健康保険法・厚生年金保険法に基づく被保険者資格取得・喪失に関連する手続
  • 健康保険法・厚生年金保険法に基づく事業所及び被保険者の変更に関連する手続
  • 健康保険法に基づく給付に関する手続。(第三者行為災害を除く)
  • 雇用保険法に基づく被保険者資格取得・喪失に関する手続
  • 労働者災害補償保険法に基づく給付に関する手続(第三者行為災害を除く)

顧問契約、手続き代行に含まれないもの(スポット契約)

手続ごとに委託され、別途報酬を必要とします

  • 給与・賞与計算業務
  • 社会保険定時決定業務
  • 労働保険料の概算・確定に関する事務
  • 労働保険・社会保険の新規適用及び廃止手続き
  • 各種助成金の申請手続
  • 就業規則等各種規程の作成・改定
  • (就業規則の記載事項調査、相談は顧問業務に含む)
  • 賃金制度等人事管理、退職金、役員退職金制度構築に関する相談・指導・構築
  • (簡易的な相談は顧問契約に含む)
  • 2時間を超えるもの、もしくは委託業務に関連しない行政官庁の事業所調査への立会い
  • 労働・社会保険諸法令に基づく手続で、通常の範囲を超えて複雑なもの
  • 雇用管理・労務管理等に関する相談・指導であって、通常の範囲を超えて複雑なもの
  • 厚生年金保険法、国民年金法等に基づく各種年金の請求手続(社員の個人的手続に該当)
  • 第三者行為災害手続き (通常の範囲を超えて複雑なもの)
  • 労働者派遣事業届・許可申請
  • 健康保険組合、厚生年金基金への編入手続き
  • 労働安全衛生法の許認可申請、計画の届出。その他の業務
  • 個人が受給者となるもの(健康保険 出産育児一時金、高額療養費など)
  • あっせん代理人の依頼求人に関する業務
  • 内訳書の個別契約に定める業務

STEP 3.ご契約のオプションを検討する

2.手続き 代行のオプション (消費税込み)

2-1.WEB入社手続き・身上情報変更申請 オプション ※給与計算代行と共通

内容月額料金
① WEBから申請受付0円
② 紙の申請書による受付220円×人数

2-2.従業員情報共有 オプション ※給与計算代行と共通

内容月額料金
① WEBからいつでも最新の従業員情報をご確認いただけます220円×人数

3.給与計算 代行のオプション  (消費税込み)

3-1.勤怠集計の集計代行 オプション

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内容月額料金
① 勤怠集計なし:
時間外労働時間等を所定の様式に集計いただいたデータを受領
0円
② 勤怠集計あり:
元伝票からの時間外労働時間等集計の入力処理あり
1,320円×人数

※「勤怠集計なし」は、固定給のみ(役員のみ)の企業、または勤怠集計・残業集計は企業でされる場合に適用されます。

3-2.勤怠管理・休暇管理システム導入 オプション

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内容導入費用
① 勤怠管理のクラウドサービスの導入を検討中、導入時の設定や導入後の使い方に不安がある場合など、貴社のお悩みに合わせて最適なクラウドシステムの選定、初期設定支援、就業規則に沿った運用サポートを行います。導入費用はお見積り
※目安:5万円から

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3-3.WEB明細発行 オプション

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内容月額料金
① 給与・賞与明細をWEBのみで発行0円
② 給与・賞与明細を紙で発行(封入なし)110円×人数
③ 給与・賞与明細を紙で発行(封入あり)220円×人数

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3-4.WEB入社手続き・身上情報変更申請 オプション ※手続き代行と共通

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内容月額料金
① WEBからの申請受付0円
② 紙の申請書による受付220円×人数

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3-5.従業員情報共有 オプション ※手続き代行と共通

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内容月額料金
① WEBからいつでも最新の従業員情報をご確認いただけます220円×人数

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3-6.年次有給休暇 管理代行 オプション

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内容月額料金
① 年次有給休暇 管理代行330円×人数

※年次有給休暇の5日間取得が、年10日以上の有給休暇を付与される労働者に対して義務付けられています。

3-7.年末調整サポート オプション (年1回)

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内容料金
① WEBからアンケート形式で年末調整に必要な情報や各種申告書の収集をサポートします。【給与・手続きプランの1ヵ月分】+2,200円×人数

※年末調整関係業務は、原則税理士等にご依頼いただきます。やむを得ず年末調整業務をお受けする場合は、1計算年度につき、上記の料金を承ります。
年末調整において税務判断を必要とする事務等、税理士法等他の法令で制限のある業務はお受けできません。

3-8.賞与計算 オプション

内容料金
①賞与支給に必要な社会保険料等の計算を行います1,650円×人数

社会保険賞与支払届の作成・届出が含まれます。

STEP4.スポット業務(単発契約)

こちらに記載したものは標準的な報酬です。
※当事務所では総額表示義務化にあたり、記載されている費用はすべて消費税込みの金額としております。

助成金申請代行   

※スポット契約の場合でも着手金は頂きません。(完全成功報酬型)
※御社の都合により申請を取りやめた場合、 受給予想額の30%相当額を請求させていただきます。
※助成金の受給に際し、就業規則の作成及び変更の必要が生じた場合は別途費用を頂きます。
※着手後に不正受給が発覚した場合には、以後の助成金申請手続きを中止し、 違約金として受給見込み額の30%を請求します。
※助成金の受給額が、申請1回当たり55,000円に満たない場合は、 報酬額は55,000円とします。

就業規則等作成   

※就業規則は、作成・変更よりもその後の運用の方が重要ですので顧問契約の締結をお勧めしています。
(就業規則は運用しだいでその価値は大きく異なります。 また、定期的な見直しが必須となります。)
※スポット契約の場合、36協定届の作成は含まれません。
※スポット契約の場合、労働基準監督署への提出代行費は含まれません。 別途徴収11,000円(税込み)致します。

労働保険・社会保険の新規適用 全喪手続

被保険者数労働保険のみ社会保険のみ両方同時
1~4人44,000円55,000円77,000円
5~9人55,000円66,000円90,000円
10~19人66,000円77,000円110,000円
20人以上1名毎に 1,100円加算1名毎に 2,200円加算

※建設業等の二元適用事業所は労働保険の手続は5割増しとなります。

被保険者数労働保険のみ社会保険のみ両方同時
1~4人22,000円27,500円35,000円
5~9人27,500円33,000円49,500円
10~19人33,000円38,500円60,500円
20人以上1名毎に 1,100円加算1名毎に 2,200円加算

※建設業等の二元適用事業所は労働保険の手続は5割増しとなります。

保険料の算定・申告 

被保険者数労働保険 概算・確定保険料届出健康保険・厚生年金 月額算定基礎届
・月額変更届
1~4人22,000円22,000円
5~9人33,000円33,000円
10~19人55,000円55,000円
20人以上1名毎に1,100円(税込み)加算

※二元適用事業及び海外派遣者の特別加入等がある場合は、申告書1件ごとに16,500円を加算します。
※賃金台帳のコピー等必要書類については貴社の責任においてご用意いただきます。

被保険者数労働保険 概算・確定保険料届出健康保険・厚生年金 月額算定基礎届
・月額変更届
1~4人11,000円11,000円
5~9人22,000円22,000円
10~19人33,000円33,000円
20人以上1名毎に1,100円(税込み)加算

※二元適用事業及び海外派遣者の特別加入等がある場合は、申告書1件ごとに16,500円を加算します。
※賃金台帳のコピー等必要書類については貴社の責任においてご用意いただきます。

労働保険・社会保険手続業務料金

顧問契約なし手続き代行
契約締結時
給付金申請労災請求療 養¥16,500契約料に含まれます
休 業¥16,500
第三者行為¥55,000¥27,500
育児休業給付¥5,500
(手続1回につき)
契約料に含まれます
高年齢雇用継続給付¥5,500
(手続1回につき)
資格取得雇用保険資格取得届¥5,500
社会保険資格取得届¥5,500
資格喪失雇用保険資格喪失届
(離職票なし)
¥5,500
雇用保険資格喪失届
(離職票あり)
¥11,000
社会保険資格喪失届¥5,500
変形労働
時間制導入
1か月単位の
変形労働時間制導入
¥33,000
1年単位の
変形労働時間制導入
¥33,000
その他
各種手続
社会保険月額変更届¥5,500
社会保険賞与支払届¥22,000賞与計算オプション
に含まれます
各種労使協定締結¥22,000 ¥11,000
相談業務個別相談(1時間につき)¥11,000 契約料に含まれます

※料金は標準的な内容の場合です。

区分顧問契約なし顧問契約締結時
労働基準監督署・年金事務所等による事業所調査立ち合い1時間あたり 44,000円2時間を超える場合、
1時間あたり 11,000円
※2時間以内は顧問契約に含む

※顧問契約締結時の料金は、委託業務に関連して行われる行政官庁の事業所調査における立ち合いの場合に限ります。
※委託業務に関連しない調査における立ち合いの場合は、顧問契約なしの報酬をいただきます。

※その他手続きは、お問い合わせください。